引越し前の部屋の原状回復について

原状回復というのは、部屋を借主が使用したことによって破損などを引き起こした場合には、大家さんはその原状回復のための工事を依頼することになります。
この原状回復にかかる費用を敷金であてるというわけです。
ところが不可抗力による部屋の変質ということもありえます。
例えば、日焼けで壁の色が変化してしまったとか、何かタンスや電気製品を長期間置いたことによって壁の色が変色したとかいうケースが挙げられます。
確かに原状回復の必要があるかもしれませんが、借主の問題とは言えません。
自然と劣化してくるわけですから。
ですから上のような不可抗力に伴う部屋の劣化については、敷金返還拒否の根拠にはなりません。
ただし最近では、契約書に「過失問わず部屋が劣化をすれば敷金の返還を認めない」といったような条項を入れている場合があります。
ですから、引越しをするときには必ず契約書を細かくチェックするようにしましょう。