転入届を提出できる人

転入届を提出することができるのは、一人暮らしの場合にはその本人、もし世帯で引越しをした場合には世帯主の人が対象となります。
代理人を立てて手続きを進めることもできますが、この場合には当人もしくは世帯主の委任状が必要となります。
転出証明書はなくさないようにしましょう。
でないと、転入届を提出することができなくなります。
紛失してしまった場合には、役所に行って、転出証明書に準ずる書類を受け取る必要があります。
かなり面倒なことになってしまう恐れもあります。
また2週間以内に手続きを終えることも忘れないようにしましょう。
もちろん、これ以後の手続きをすることはできますが、ペナルティーとして過料を請求される可能性もあります。

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