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引越し後の始まり

敷金の精算その3


ところが不可抗力による部屋の変質ということもありえます。例えば、日焼けで壁の色が変化してしまったとか、何かタンスや電気製品を長期間置いたことによって壁の色が変色したとかいうケースが挙げられます。確かに原状回復の必要があるかもしれませんが、借主の問題とは言えません。自然と劣化してくるわけですから。ですから上のような不可抗力に伴う部屋の劣化については、敷金返還拒否の根拠にはなりません。ただし最近では、契約書に「過失問わず部屋が劣化をすれば敷金の返還を認めない」といったような条項を入れている場合があります。ですから、引越しをするときには必ず契約書を細かくチェックするようにしましょう。
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